「親の家を相続したけど、どうすればいいの?」
「相続した不動産を売るとき、税金はどうなる?」
「3年以内に売らないといけないって本当?」
相続で不動産を受け継いだ方なら、こんな不安を抱えていませんか?

実は、相続した不動産の売却には、通常の売却とは異なる特別な手続きと税金対策があります!
特に、3年以内に売却すれば大きな節税メリットを受けられるんです。
この記事では、相続不動産の売却について徹底解説!
相続発生から売却完了までの全フロー、相続税・譲渡所得税の計算方法と節税シミュレーション、3,000万円特別控除の適用条件、共有名義の注意点、放置するリスクまで分かりやすくお伝えします。
相続発生から不動産売却完了までの全フロー
まず、相続した不動産を売却するまでの全体の流れを理解しましょう。
通常の不動産売却とは異なる、相続特有の手続きがあるんです。
相続発生から売却完了までの12ステップ

相続不動産の売却は、以下の12ステップで進みます。
一つずつ確実に進めることが重要です。
相続不動産売却の12ステップ
【相続手続き編】
①相続人の確定・調査(戸籍謄本で相続人を確定)
②遺言書の有無確認(遺言書がなければ遺産分割協議)
③遺産分割協議書の作成(不動産の分割方法を決定)
④相続登記・名義変更(法務局で登記申請、司法書士に依頼)
【売却活動編】
⑤不動産会社に査定依頼(複数社比較がおすすめ)
⑥媒介契約締結(売却活動を依頼する会社を選ぶ)
⑦売却活動開始(内覧対応・広告活動)
⑧売買契約締結(購入希望者と契約)
【決済・税務編】
⑨引渡しと決済(物件引渡し・売却代金受領)
⑩相続人間の現金分割(売却代金を分配)
⑪相続税の申告・納付(相続発生後10ヶ月以内)
⑫譲渡所得の確定申告(売却翌年の2月〜3月)
この流れは、通常の不動産売却より複雑で時間がかかります。
特に相続登記や税務手続きは専門知識が必要なので、司法書士や税理士に相談することをおすすめします。
相続登記は3年以内が義務。遅れると過料10万円

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
相続発生を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
費用は5〜15万円程度で、書類作成から申請まで全てお任せできます。
売却活動は相続発生から5ヶ月以内に開始が理想

相続税の申告期限は、相続発生から10ヶ月以内です。
売却代金で相続税を納めたい場合、余裕を持って5ヶ月以内に売却活動を開始しましょう。
このスケジュールなら、相続税申告期限に余裕を持って間に合います。

相続登記が義務化されたなんて知らなかったわ…10万円の過料は痛いわね…

2024年4月から義務化されたから、早めに手続きするにゃ!専門家に相談すれば安心だにゃ!
相続税と譲渡所得税の計算方法。節税シミュレーション
相続不動産を売却するとき、2種類の税金がかかります。
相続税と譲渡所得税、それぞれの計算方法と節税ポイントを見ていきましょう。
相続税の計算方法。基礎控除を超えたら課税

相続税は、以下の5ステップで計算します。
相続税の計算5ステップ
①正味の遺産額を算出
正味の遺産額=プラスの財産(不動産・預貯金等)−マイナスの財産(負債・葬儀費用等)+相続開始前7年以内の贈与財産
②基礎控除額を差し引く
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
課税遺産総額=正味の遺産額−基礎控除額
③法定相続分で分割
課税遺産総額を法定相続分に応じて分割
④相続税率を適用
取得金額に10〜55%の累進税率をかける
⑤税額控除を適用
配偶者控除、未成年控除、障害者控除などを反映
例えば、遺産5,000万円、相続人2人(配偶者・子)、葬儀費用100万円の場合。
課税遺産総額=4,900万円−(3,000万円+2×600万円)=700万円
この700万円を2人で分けて、それぞれに10%の税率をかけます。
譲渡所得税の計算方法。長期所有なら税率20%

不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税がかかります。
相続不動産の場合、被相続人の所有期間を引き継げるため、多くの場合「長期譲渡所得」になります。
例えば、3,000万円で売却、取得費2,000万円、譲渡費用100万円の場合。
譲渡所得=3,000万円−(2,000万円+100万円)=900万円
長期譲渡所得なら、900万円×20.315%=約183万円の税金です。
節税の鍵は特例活用。配偶者控除と小規模宅地の特例

相続税・譲渡所得税ともに、特例を活用することで大幅な節税が可能です。
特に小規模宅地の特例は効果が大きいです。
例えば、評価額5,000万円の自宅敷地が、特例適用で1,000万円(80%減)になることもあります。

小規模宅地の特例で80%も減額できるの!?これは使わないと損ね!

特例は条件があるから、税理士に相談して適用できるか確認するにゃ!
3,000万円特別控除で大幅節税。3年以内に売るべき理由
相続不動産の売却で最も重要なのが、3,000万円特別控除です。
これを使えば、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、大幅な節税になります。
3,000万円特別控除の適用条件

3,000万円特別控除を受けるには、いくつかの条件があります。
3,000万円特別控除の適用条件
①売却する不動産が居住用財産であること
・自分が現在住んでいる家屋
・以前住んでいて住まなくなってから3年経過する年の12月31日までに売る家屋
・別荘や賃貸物件は対象外
②売却期間の制限
・住まなくなってから3年後の12月31日までに売却
・取り壊した場合は、取り壊し日から1年以内に売却
③親族間売買は原則対象外
・親子、夫婦など特別な関係者への売却は不可
④前年・前々年に本特例や買換え特例の適用がないこと
⑤譲渡所得が発生していること
特に重要なのが、「3年以内」というタイムリミットです。
これを過ぎると控除が受けられなくなるので、早めの売却を検討しましょう。
3年以内に売ると数百万円の節税に

3,000万円特別控除の節税効果は絶大です。
具体例で見てみましょう。
| 項目 | 特例なし | 特例あり |
|---|---|---|
| 売却価格 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 取得費 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 譲渡費用 | 200万円 | 200万円 |
| 譲渡所得 | 2,800万円 | 2,800万円 |
| 特別控除 | 0円 | −3,000万円 |
| 課税対象 | 2,800万円 | 0円 |
| 譲渡所得税 | 約569万円 | 0円 |
この例では、約569万円もの節税になります!
3年以内に売却するだけで、これだけの差が出るんです。
特例適用に必要な書類と手続き

3,000万円特別控除を受けるには、確定申告が必要です。
売却した翌年の2月16日〜3月15日に申告しましょう。
書類の準備や申告書の作成に不安がある場合は、税理士に依頼するのがおすすめです。
費用は5〜10万円程度ですが、確実に控除を受けられます。

3年以内に売るだけで569万円も節税できるなんて!絶対に3年以内に売らないとね!

そうなんだにゃ!タイムリミットがあるから、早めに動くことが大事だにゃ!
共有名義の不動産売却。注意点とトラブル回避法
相続不動産が共有名義になっているケースは多いです。
兄弟姉妹で共有している場合、売却には特別な注意が必要なんです。
共有名義の売却には全員の同意が必須

共有不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
一人でも反対すると、売却できません。
共有者間で意見が対立すると、売却が長引くリスクがあります。
早めに話し合いを始めることが重要です。
合意が得られない場合の対処法

どうしても合意が得られない場合、以下の対処法があります。
共有名義のトラブル対処法
①不動産会社に仲介してもらう
・第三者の専門家が入ることで話がまとまりやすい
・適正価格の提示で納得感が高まる
②司法書士・弁護士に相談
・法的なアドバイスを受けられる
・調停や裁判の可能性も視野に
③共有物分割請求(最終手段)
・裁判所に申し立てて強制的に売却
・手続きが煩雑で時間がかかる
・関係悪化のリスクあり
④代償分割を検討
・一人が不動産を取得し、他の相続人に現金を支払う
・資金力がある相続人がいる場合に有効
できるだけ話し合いで解決することが理想です。
裁判まで行くと、時間も費用もかかり、家族関係も悪化します。
換価分割なら贈与税のリスクなし

共有名義の不動産を売却して現金で分配する方法を「換価分割」といいます。
この方法なら、公平に分けられて贈与税のリスクもありません。
ただし、遺産分割協議書に「換価分割」の目的を明記しないと、贈与とみなされるリスクがあります。
必ず専門家に相談して、正しい書類を作成しましょう。

共有名義って大変なのね…兄弟で意見が合わないと売れないなんて…

だからこそ早めに話し合うことが大事にゃ!専門家を交えて冷静に話せば解決できるにゃ!
相続不動産を放置するリスク。固定資産税が6倍に
「相続した実家、そのうち何とかしよう…」
そう思って放置していませんか?
実は、相続不動産の放置には大きなリスクがあるんです。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍

空き家を適切に管理しないと、「特定空き家」に指定される可能性があります。
指定されると、固定資産税の優遇措置が外れて税額が跳ね上がります。
特定空き家の指定を受けると、改善命令が出されます。
従わない場合、強制解体され費用を請求されることもあります。
管理責任と近隣トラブルのリスク

放置した空き家は、近隣トラブルの原因にもなります。
空き家放置で起こるトラブル
建物の劣化
・屋根や外壁の崩落
・窓ガラスの破損
・雨漏りによる腐食
衛生・環境問題
・害虫・害獣の発生
・雑草の繁茂
・悪臭の発生
防犯・安全問題
・不法侵入や放火のリスク
・子どもの事故の危険
・犯罪の温床になる可能性
近隣への迷惑
・景観の悪化
・資産価値の低下
・苦情や損害賠償請求
所有者には管理責任があります。
放置して近隣に被害を与えた場合、損害賠償を請求される可能性もあるんです。
維持費がかさみ負動産化するリスク

空き家を所有し続けると、維持費がかかり続けます。
これらの維持費は、売却代金や資産価値を上回ることもあります。
つまり、「負動産」になってしまうリスクがあるんです。
早めに売却するか、賃貸に出すか、解体するか、何らかの対策が必要です。

固定資産税が6倍って…年間100万円の維持費って…放置するのは怖いわね!

だからこそ早めの決断が大事にゃ!3年以内に売却すれば節税メリットも大きいにゃ!
まとめ。相続不動産は3年以内の売却がベスト
相続した不動産の売却について、詳しく見てきました。
3年以内に売却すれば、3,000万円特別控除で大幅な節税が可能です。

相続不動産の売却は、通常の売却より複雑です。
相続登記、遺産分割協議、相続税申告、譲渡所得の確定申告など、専門知識が必要な手続きが多いんです。
今すぐできるアクションプラン
①専門家に相談する
・司法書士:相続登記
・税理士:相続税・譲渡所得税
・不動産会社:査定・売却活動
早めに相談すれば、スムーズに進められる
②相続登記を最優先で
・相続発生から3年以内に登記
・登記しないと売却も担保設定もできない
・司法書士に依頼すれば確実
③査定を複数社に依頼
・相場を把握して適正価格を知る
・信頼できる不動産会社を選ぶ
・一括査定サイトが便利
④売却スケジュールを立てる
・3,000万円特別控除の期限を意識
・相続税申告期限(10ヶ月)も考慮
・余裕を持った計画が重要
⑤共有者と早めに話し合う
・売却方針を決める
・価格の最低ラインを共有
・専門家を交えて冷静に
相続不動産の売却で最も重要なのは、「早めの行動」です。
放置すればするほど、税金や維持費がかさみ、選択肢も狭まります。
逆に、3年以内に売却すれば大きな節税メリットを受けられます。

相続不動産の売却、しっかり理解できたわ!早めに専門家に相談してみるわね♪

その調子にゃ!3年以内の売却を目指して、今すぐ動き出すにゃ!
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