「従業員から労働審判を申し立てられた…」
「解雇したら裁判所から呼び出しが来た」
「この手続きはどのくらい時間がかかるのか、会社として何をしたらいいのか分からない」
労働トラブルは企業にとって経営上の大きなリスクです。特に「労働審判」という制度は、多くの企業経営者が聞いたことはあるけれど、その実態や対応方法をよく理解していない場合が多いです。
労働審判は、通常の裁判とは全く異なる迅速な手続きです。短期間で決着がつく反面、準備が不十分だと企業側が大きく不利になる可能性もあります。
この記事では、弁護士の視点から「労働審判とは何か」「申し立てられたときの流れ」「企業側が準備すべきこと」を、実務的にお伝えします。最後まで読めば「うちの場合はどう対応すればいいのか」が明確になるはずです。

労働審判って、普通の裁判と何が違うの?

いい質問だにゃ。労働審判は「超迅速で、3回以内で終わる」という特別な裁判所の手続きなんだ。では詳しく見ていこうにゃ。
1. 労働審判とは|3回以内で解決を目指す迅速な労働紛争手続き
労働審判とは、労働者と会社の間に生じた紛争(解雇や残業代などの争い)を、裁判所が迅速に解決するための特別な手続きです。通常の民事訴訟とは異なり、原則として3回以内の期日で決着をつけることが特徴です。
労働審判制度の目的
労働トラブルは「早く終わらせたい」というのが労働者・会社の両方の本音です。そこで国は「短期間で迅速に解決する制度」として労働審判を作りました。通常の訴訟なら1年以上かかるものが、労働審判なら2~3ヶ月で終わります。
労働審判委員会の構成(裁判官+2名の専門委員)
労働審判は「3名の委員」が審理します。
つまり、中立的な見方だけでなく「労働者の立場」と「会社の立場」の両方から審理が進むということです。
労働局あっせんとの違い
| 労働審判 | 裁判所が関与し、法的拘束力がある決定を下す手続き |
| 労働局あっせん | 行政機関が話し合いをサポートするだけで、拘束力なし |
言い換えると、あっせんで話がつかなければ労働審判に移行する、というのが流れです。
「3回以内で終わる」の意味
労働審判は「期日が最大3回まで」という制限があります。第1回期日で大部分の審理が終わり、第2回・第3回は「追加審理が必要な場合のみ」という流れです。
そのため、準備が遅れると「証拠を出す機会を失う」ということになり、企業側にとって大きなリスクになります。
典型的な争点(残業代、解雇、ハラスメントなど)
これらは、企業側にとって大きなリスクを持つテーマばかりです。

3回の期日で終わるって、やることが盛り沢山だ…

そう。だから準備が全てなんだにゃ。では次、企業側のリスクを見ていこうにゃ。
2. 労働審判の申し立て要件|どんな場合に利用できるのか

労働審判は「だれでも、いつでも」申し立てられるわけではありません。対象となる紛争に限定されています。
対象となる紛争類型
原則として労働者側が申し立てる
労働審判は、労働者が「会社が違反している」と言い張る場合に申し立てられます。会社側から「この従業員は違反している」と申し立てることはできません。(ごく例外的にはありますが、まず起きません)
使用者側の「応答義務」
会社(使用者)は、労働審判を申し立てられたら「出頭の強制義務」があります。
つまり「呼ばれたら必ず出席しなければならない」ということです。
会社側が不利になりやすいケース
労働審判では、企業側が不利になりやすい傾向があります。その理由は以下の通りです。
3. 申し立てに必要な書類|不備があると審理が遅れる重要ポイント
労働者側が申し立てるときに提出する書類があります。企業側は「これらの書類を見て反論を準備する」ことになります。
労働審判申立書
労働者が提出する申立書には「何を争っているのか」「金額はいくらか」「どうしてそう思うのか」という主張が書かれています。この申立書を見て、企業側は「反論書面」を作成します。
証拠書類(雇用契約書・就業規則・給与台帳・勤怠記録)
労働者側から提出される証拠には、契約書や給与記録などが含まれます。企業側も「これに対抗する証拠」を用意しなければなりません。
主張整理書面
争点がハッキリするように、主張を整理した書面が提出されることもあります。これを見て企業側の弁護士は対応を考えます。
申立手数料・郵券
裁判所に払う「手数料」と、郵送に使う「切手」が提出されます。
添付する証拠の優先順位(重要性順に整理)
企業側は「これらのどれに対抗証拠を用意するか」を戦略的に判断します。
不備があると即補正命令が出るケース
こうした不備があると、裁判所から「修正して出し直してください」という命令が出され、審理が遅れます。
4. 労働審判の流れ|申立てから審判までの全工程を時系列で解説
では、実際に労働審判がどう進むのか、企業側の視点で説明します。
1. 申立書の提出
労働者(または労働者の弁護士)が地方裁判所に申立書を提出します。企業側は「申立書が提出されたらしい」という情報を入手し、準備を始めなければなりません。
2. 裁判所からの期日指定
申立てから40日以内に「第1回期日」が指定されます。会社と労働者に「〇月〇日に来てください」という通知が届きます。
3. 企業側が答弁書を提出
第1回期日の1~2週間前に、企業側は「答弁書」を裁判所と労働者に提出する義務があります。これが「企業側の主張」になります。ここで証拠も一緒に提出します。
4. 第1回期日(審理+和解協議)
期日当日、労働審判委員会(裁判官+専門委員2名)が企業側と労働者側の話を聞きます。その後「和解ができるか」という相談が始まります。多くの場合、この第1回期日で決着がつきます。
5. 第2回・第3回期日(必要な場合)
第1回で決着がつかない場合のみ、第2回以降が開催されます。追加の証拠を提出したり、さらに詳しい事実確認をしたりします。
6. 労働審判の告示
「和解が成立しました」または「審判を下します」という決定が告示されます。
7. 異議申し立て→通常訴訟へ移行の可能性
企業側または労働者側が「この審判には納得できない」と異議を申し立てると、普通の民事訴訟に移行します。そうなると、1年以上の長期戦になる可能性があります。

第1回で大体終わっちゃうんだ…

そう。だから第1回までの準備がめちゃめちゃ大事なんだにゃ。では次、当日の流れを見ていくにゃ。
5. 当日の労働審判の進行|企業担当者が知っておくべき流れ

労働審判の当日は、企業側の担当者や弁護士が出席します。では、実際に何が起きるのかを説明します。
裁判所到着→待合室→呼出し
企業側は指定時間の10~15分前に裁判所に到着します。待合室で弁護士と最終確認をします。その後「企業側のお客様をお呼びします」という案内が来ます。
事実関係の整理
労働審判委員が「では、事実関係をまとめましょう」と言って、企業側と労働者側の間で何が争われているのかを整理します。「解雇の理由は何か」「その理由に根拠があるか」などを確認していきます。
労働審判委員からの質問
委員から「この点についてどう思いますか」という質問が来ます。企業側の弁護士が答えます。ここで矛盾した説明をすると、委員から「それはおかしいのではないか」と指摘されることもあります。
和解案の提示
審理が終わると、労働審判委員会から「このような条件での和解はどうでしょうか」という提案が出されることが多いです。「金銭を支払う」「雇用関係を継続する」など、企業側と労働者側の双方が受け入れられるような提案がなされます。
応酬のポイント(発言は弁護士が代弁)
重要なポイント:「企業側の担当者は喋らない」ということです。弁護士が全て代弁します。担当者は「その通り」と頷くか、弁護士に重要な情報を耳打ちするだけです。うっかり感情的に反論したり、間違った事実を述べたりすると、審判が不利に働きます。
企業側が慌てやすい場面と注意点
6. よくある争点と企業が注意すべきポイント
労働審判で最も多い争点と、企業側が何に気をつけるべきかを説明します。
不当解雇
「解雇は有効か無効か」という争いです。企業側は「こういう理由で解雇した」という書面による証拠が必須です。口頭での説明だけでは証拠とは認められません。
未払い残業代
「実際に何時間働いたのか」という労働時間の管理が重要です。企業側が「この人は毎日定時で帰っていた」と言っても、タイムカードに残業記録がなければ説得力がありません。勤怠管理がいい加減だと、労働者側の主張が丸ごと認められる危険があります。
パワハラ・セクハラ
ハラスメント行為があったかどうかを争います。企業側は「そのようなことはしていない」と言うだけでなく「社内調査をして、こういう事実が出た」という調査記録が重要です。
労働条件の不利益変更
「給与を下げる」「配置転換をする」といった不利な変更が有効かどうかを争います。企業側は「これは経営上やむを得ず、労働者と相談した」という経過を示す必要があります。一方的な決定では認められません。
証拠不十分で不利になる典型ケース
7. 和解で終わる場合と通常訴訟へ移行する場合の違い
労働審判の結果は「和解で終わる」または「訴訟に移行する」のいずれかです。その違いを説明します。
和解成立率の高さ
労働審判全体の約7割は「和解」で解決します。つまり「どちらかの言い分が100%認められた」のではなく「双方が妥協した」という結果が多いということです。
金額相場(一般的傾向)
和解での支払額は、一般的に「月給の6~8ヶ月分」程度とされています。これは「不当解雇の損害賠償」「未払い残業代」などの合計です。具体的な金額は事案により大きく異なります。
移行した場合の手続き(長期化リスク)
もし企業側が「この審判には納得できない」と異議申し立てをすると、普通の民事訴訟に移行します。そうなると「1年以上」かかることが普通です。途中で企業の情報開示(ディスクロージャー)を求められたり、証人尋問が行われたりします。企業の負担は劇的に増えます。
企業側のメリット・デメリット
企業の経営者にとっては「短期決着か、長期戦か」という判断が求められます。通常は「和解で終わらせる」という判断が現実的です。
8. 弁護士が支援できること|企業側のリスク最小化に向けたサポート
労働審判に申し立てられたとき、企業側は「何もせず待つ」のではなく「戦略的に準備する」必要があります。弁護士はどのようにサポートするのかを説明します。
主張骨子の整理
労働審判の答弁書は「気持ちの言い訳」ではなく「法的に説得力のある主張」である必要があります。弁護士は企業側の主張を法的に整理し、どの点で企業側が有利なのか、どの点で不利なのかを分析します。
証拠収集の優先順位付け
雇用契約書、勤怠記録、給与台帳など、企業側が持っている証拠は山ほどあります。でも「全部出す」のは効率的ではありません。弁護士は「この証拠が最も重要」「これは出さなくても大丈夫」という優先順位をつけます。
期日での代理人としての応対
労働審判の期日では、弁護士が「企業側の代理人」として発言します。企業側の担当者は「黙って見守る」というスタイルが基本です。弁護士が委員からの質問に答え、労働者側の主張に反論します。
和解案の検討・妥当性判断
委員から和解案が提示されたとき「これは受け入れるべきか、拒否すべきか」を弁護士が助言します。「この金額は相場より高くないか」「そもそも有利な和解なのか」を法的・経済的に判断します。
その後の再発防止策
審判が終わった後「二度とこんなトラブルが起きないようにする」という対策が重要です。弁護士は「就業規則をこう改定すべき」「勤怠管理をこう強化すべき」といったアドバイスをします。
9. まとめ|迅速な対応と証拠整理が勝敗を分ける

ここまで労働審判について詳しく説明してきました。最後に、最も大事なポイントをお伝えします。
労働審判はスピード勝負です。申立てから第1回期日までわずか40日。この間に「答弁書の作成」「証拠の収集」「法的戦略の立案」を全て済ませなければなりません。
「労働審判を申し立てられた」という連絡が入ったら、企業側は「とりあえず様子を見よう」ではなく「即座に弁護士に相談」が正解です。3日遅れるだけで、重要な証拠を失う可能性もあります。
労働審判は企業にとって大きなリスクを持つ手続きですが、適切な準備と弁護士のサポートがあれば「ベストな結果」を目指すことが可能です。

迅速さが全てなんだ…

そう。だからこそ、弁護士との早期相談が本当に大事なんだにゃ。企業の運命を左右する手続きだから、ぜひ専門家の力を借りるにゃ。
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