「親が亡くなって不動産を相続したけど、登記ってしないといけないの?」
「2024年4月から相続登記が義務化されたらしいけど…具体的には何が変わったの?」
「期限を過ぎたら罰則があるって本当?」
2024年4月1日から、不動産を相続した場合「3年以内に相続登記を申請する義務」が法律で定められました。これまでは相続登記は任意でしたが、今後は義務です。
この変化の背景には「所有者不明土地問題」という深刻な社会問題があります。相続登記が放置されることで、全国で所有者が分からない土地が増加し、災害復旧や公共事業、民間取引にまで支障が出ているのです。
この記事では、司法書士の視点から「相続登記義務化とは何か」「期限と罰則」「必要な書類」「手続きの流れ」を実務的にお伝えします。最後まで読めば「うちの場合は何をすればいいのか」が明確になります。

相続登記…義務化されたんだ。何をしなきゃいけないの?

そう。相続から3年以内に登記申請をしないと、罰則もあるんだにゃ。では詳しく見ていこうにゃ。
1. 相続登記の義務化とは|背景と法改正のポイント
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行された不動産登記法の改正による制度です。これまで相続登記は「やった方がいいもの」でしたが、今後は「やらなければならないもの」になったのです。
なぜ義務化されたのか(所有者不明土地問題)
背景には「所有者不明土地問題」という深刻な社会問題があります。全国で相続登記が行われずに放置された不動産が増え、所有者が誰なのか分からなくなる土地が急増しているのです。
所有者不明土地が増加すると、災害時の復旧が遅れたり、公共事業が進められなくなったり、民間の不動産取引も円滑に進まなくなります。また、管理不全の土地から隣地への被害が生じるなど、社会全体に悪影響が及びます。
改正不動産登記法の概要
改正不動産登記法により、不動産を相続(遺言による遺贈も含む)で取得した相続人は、その事実を知ってから3年以内に相続登記を申請する義務が課されました。
また、2026年4月からは所有者の住所変更登記の義務化も予定されており、登記情報の常時更新が促進されることになります。
対象となるケース
対象は「不動産を相続で取得した人全て」です。配偶者であれ子どもであれ、兄弟姉妹であれ、相続で不動産を取得した人全員が対象です。
さらに注意すべき点は、2024年4月1日以前に相続が発生していて登記していない場合でも、施行日(2024年4月1日)から数えて3年以内(2027年4月1日まで)に登記する必要があるということです。つまり、昔の相続も遡及して義務化の対象になったのです。
罰則(10万円以下の過料)の位置づけ
相続登記の義務に違反し、正当な理由なく3年以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、「正当な理由」がある場合は過料の対象外となることもあります。例えば、遺産分割協議がまとまらない、相続人の一部が行方不明など、相続人の努力でも解決できない状況は考慮されます。

罰金…刑事罰じゃなくて行政上の罰則なんだ…

そう。でも罰則より大事なのは「登記してないと不動産が売れない」ってことなんだにゃ。では次、期限を見ていこうにゃ。
2. 相続登記の申請期限|具体的な起算点まで正しく解説
相続登記の義務化で最も誤解されるのが「期限はいつから数えるのか」という点です。ここを正確に理解していないと、知らないうちに期限を過ぎてしまうこともあります。
相続発生から3年以内
基本的には「相続が発生してから3年以内」に登記申請をしなければなりません。ただし、ここで注意すべき点は「相続が発生した日」ではなく「相続人が相続の事実と不動産取得を知った日」が起算点だということです。
起算点(相続人が相続を知った日)
重要なポイントは、期限の起算点は「被相続人の死亡日」ではなく「相続人が相続と不動産取得の両方の事実を知った日」だということです。
つまり、親の死亡は知っていても、遠方に不動産があることを後から知った場合、その日が起算点になるということです。
遺産分割未了の場合の特例(3年ルール)
相続人が複数いて遺産分割がまだ成立していない場合でも「3年の期限」は進行し続けます。つまり、遺産分割協議がまとまっていなくても、期限内に登記申請をしなければなりません。
そのような場合は「法定相続分での登記」や「相続人申告登記制度」を活用して、一旦登記を完了させることができます。その後、遺産分割協議がまとまったら改めて所有権移転登記をする、という2段階の登記になります。
遺産分割成立後の期限(成立から3年)
遺産分割協議が成立した場合は、その協議成立日から新たに「3年の期限」が始まります。つまり、遺産分割協議成立から3年以内に、その内容に基づく登記申請をしなければなりません。
3. 相続登記の必要書類|実務で漏れやすい部分を重点的に
相続登記を進める際、必要書類の不足や不備は登記申請の遅延につながります。司法書士の現場で最も「漏れやすい書類」を重点的に説明します。
被相続人の戸籍(出生〜死亡まで)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要です。複数の市区町村で戸籍が移動している場合は、それぞれで取得しなければなりません。
実務ではこの「連続性」が最も重要です。戸籍が1つ漏れても申請は受け付けられません。昔の結婚や転籍で何度も戸籍が変わっている場合は、手間がかかります。
相続人全員の戸籍
相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。相続人が複数いる場合は全員分の取得が必須です。相続人の漏れは登記申請の受付拒否につながります。
住民票(除票)
被相続人の住民票の除票(死亡時に除去された住民票)が必要です。これは被相続人の最終住所を証明する重要な書類で、不動産の所在地確認にも使われます。
実務で最も見落とされる書類の一つです。被相続人が引っ越ししている場合、最後に住んでいた市区町村で請求する必要があります。
法定相続情報一覧図
法務局で作成・保管される「法定相続情報一覧図」を利用している場合、その写しが活用できます。一度法務局に提出すれば、以降の相続手続きで繰り返し使える便利な書類です。
遺言書/遺産分割協議書(必要に応じて)
遺言書がある場合はその原本や写し、家庭裁判所の検認済証明が必要です。遺産分割協議書は相続人が複数いる時の話し合い内容を証明するもので、全員の署名と実印の押印が必須です。
署名がない、実印でない認め印が押されているなど、不備は最も多い原因です。
不動産の登記事項証明書
法務局から取得する「登記簿謄本」が必要です。相続対象不動産の現在の状況を記載したもので、実務では「所在地や地番が不明確」「登記簿と現況が異なる」といった問題がよく起こります。
4. 相続登記の手続きの流れ|一般ユーザーにも分かるように

相続登記の手続きは複数のステップで構成されます。実務ベースで説明します。
ステップ1:相続人調査(戸籍収集)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人が誰なのかを確定させます。複数の市区町村に問い合わせることになり、郵送取得だと2~3週間かかることもあります。
ステップ2:不動産の特定
相続の対象となる不動産を特定します。固定資産税の課税明細書や、法務局で「名寄せ」(その人が所有する全ての不動産を確認する手続き)をして、漏れなく把握します。
ステップ3:遺産分割協議
相続人が複数いる場合、どの相続人が何を相続するかを話し合い、遺産分割協議書にまとめます。相続人全員の署名と実印の押印が必須です。
ステップ4:書類の収集・作成
戸籍謄本、住民票の除票、遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書などを揃え、登記申請書を作成します。記入間違いは補正につながるため、慎重に進めます。
ステップ5:登記申請(オンライン or 窓口)
管轄の法務局に申請書を提出します。オンライン申請(法務省の「登記ねっと」システム)か、窓口での申請が選べます。オンライン申請は電子証明書の準備が必要です。
ステップ6:補正対応
法務局から書類の不備や不足の指摘(補正)が来ることが多いです。戸籍の連続性不備、遺産分割協議書の署名押印不備が最も多い補正理由です。補正期間は短いため、迅速に対応が必要です。
ステップ7:完了後の書類受領
登記完了通知が届いたら、新しい登記事項証明書を受け取り、内容を確認します。戸籍謄本などの原本は原本還付請求をして返却してもらい、保管します。

戸籍集めだけで結構時間かかるんだ…

そう。だから早めに取り掛かることが大事なんだにゃ。では次、罰則とリスクを見ていこうにゃ。
5. 義務化に伴う罰則とリスク|企業・個人で何が変わるのか

相続登記義務化により、企業・個人ともにリスクが増加します。罰則だけでなく実務的リスクも大きいです。
過料の適用条件(悪質・長期放置など)
10万円以下の過料が科される条件は「正当な理由なく3年以内に登記しない」ことです。ただし、遺産分割協議がまとまらないなど「やむを得ない事情」がある場合は、過料が免除される可能性もあります。
実務上、悪質な長期放置ケースほど厳しく対応される傾向があります。
登記未了によるトラブル例
相続登記が未了だと、不動産の名義が亡くなった人のままです。これにより以下のトラブルが生じます。
売却・担保設定できないリスク
最も大きいのが「不動産が売却できない」というリスクです。相続登記がされていないと、名義が亡くなった人のままなので、第三者への売却ができません。
また、資産として不動産を担保に金融機関からの融資を受けたくても、登記が済んでいないと担保として認められません。つまり、相続登記の未了は「資産の活用機会の喪失」につながるのです。
相続人間の紛争増加
期限が近づいても遺産分割協議がまとまらない場合、相続人間の紛争が深刻化しやすくなります。時間が経つほど相続人の数が増えたり、当事者の状況が変わり、話し合いが難しくなるからです。
義務化により「3年という期限」がプレッシャーになる一方で、これが紛争を招く要因にもなっているのです。
6. よくある質問(FAQ)|司法書士が実際に聞かれる内容
司法書士の現場で実際に多く寄せられる質問をまとめました。
Q:遺産分割がまとまらない場合はどうする?
A:遺産分割協議が成立していなくても、相続登記の期限は進行します。そのような場合は「法定相続分での登記」や「相続人申告登記制度」を活用して、一旦登記を完了させることができます。その後、遺産分割協議がまとまったら改めて所有権移転登記をします。
Q:相続人に行方不明者がいるケースは?
A:行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、代理で登記手続きを進めることができます。専門家の支援が必須です。
Q:名寄せ・固定資産税の確認方法は?
A:「名寄せ」は法務局で行われ、その人が所有する全ての不動産を確認できます。固定資産税の課税明細書は市区町村の税務課で「課税台帳の写し」として取得できます。これらで漏れなく不動産を把握します。
Q:不動産が複数ある場合の申請方法は?
A:同じ法務局の管轄内で、申請人・原因・目的が同じであれば、1枚の申請書で複数の不動産を一括申請できます。異なる管轄の場合は、法務局ごとに申請書を分ける必要があります。
Q:期限に遅れた場合はどうなる?
A:相続登記の期限(3年)に遅れると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、申請自体はいつでも受け付けられます。遅延したとしても、すぐに登記申請をすることで被害を最小限に抑えられます。
7. まとめ|相続登記は義務化の時代へ。早めの相談でトラブルを防ぐ

相続登記は2024年4月から「任意」から「義務」へと大きく変わりました。この変化の中で、適切な対応を取ることが企業・個人の財産管理に不可欠になったのです。
放置リスクは増加
相続登記を放置するリスクは年々増加しています。罰則だけでなく、不動産が売却できない、担保設定ができない、相続人間の紛争が増すなど、実務的なリスクが大きいのです。
書類収集に時間がかかる
相続登記に必要な戸籍謄本(出生から死亡まで)の収集には、複数の市区町村への申請が必要で、郵送だと2~3週間かかることもあります。遺産分割協議の実施、各種書類の作成など、準備には相当な時間と手間がかかります。期限が迫ってからの対応は、ミスにつながりやすいのです。
行政も「登記未了」に厳しくなっている
法務省をはじめ行政も登記未了の問題を重大視しており、相続登記申請書類の補正指導も厳格化しています。不備があると補正期間内に対応しなければ、再度の申請が必要になることもあります。
相続登記は「自分たちでできるかな」と後回しにしがちですが、期限は確実に進みます。親戚間の紛争を防ぎ、財産をスムーズに活用するためにも、早めの専門家相談をお勧めします。

相続登記…大事なんだ。早めにやっておかないと…

そう。相続登記は「やらないと困る」から「やらなきゃいけない」時代に変わったんだにゃ。司法書士に早めに相談することが、一番安心だにゃ。
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