「優秀なエンジニアを採用したい」
「海外に支店がある部門に外国人スタッフが欲しい」
「専門知識を持つ人材を雇いたい」
こんな想いから、外国人材の採用を考える企業は増えています。でも、いざ採用しようとすると「どんなビザが必要なの?」「申請は難しいのでは?」という疑問が出てくるはず。
実は、専門的なスキルを持つ外国人を雇うなら「技術・人文知識・国際業務」というビザがあります。通称「技人国」と呼ばれるこのビザは、IT技術者、営業職、通訳など、幅広い専門職が対象です。
ただし、申請には条件がありますし、書類も複雑。間違った準備をすると、不許可になることもあります。だからこそ、ポイントを押さえることが大切なんです。
この記事では、企業の採用担当者が知っておくべき「技人国ビザの全て」をシンプルに解説します。最後まで読めば「うちの場合はどう進めればいいのか」が見えてくるはずです。

技人国ビザって、どういうビザなの?

簡単に言うと「専門知識がある外国人が日本で働くためのビザ」だ。大事なのは「どうやって証明するか」なんだよ。
1. 在留資格「技人国」とは|企業が採用時に理解すべき基本要件
技人国ビザは、出入国在留管理庁が定めた就労ビザの1つです。正式には「技術・人文知識・国際業務」という名称で、この3つのカテゴリーに分かれています。
「技術」「人文知識」「国際業務」の3分類

まず「技術」は、エンジニア、プログラマー、データサイエンティストなど、理学や工学の専門知識を使う仕事を指します。最も多い申請カテゴリーです。
「人文知識」は、営業、企画、経理、HR、マーケティングなど、人文科学(経済学、法律学、社会学など)に基づく仕事が対象。ホワイトカラーの多くはここに入ります。
「国際業務」は、通訳、翻訳、外国向けのビジネス担当者など、外国文化に関わる仕事を指します。この分野は実務経験が比較的短くてもOKな場合があります。
専門性・学歴・実務経験の要件
技人国ビザを取得するには、本人が「専門性を持っている」ことを証明する必要があります。その方法は主に2つです。
| 大学卒業 | 大学を卒業し、専攻分野が職務内容と一致していること(例:情報工学卒でエンジニア) |
| 実務経験 | 10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)。学歴がなくても経験で証明できる |
大切なのは「学歴と職務内容が一致している」ということ。営業学を専攻したのに技術職に就く、というようなミスマッチは許可されません。
配置転換の制限(単純労働への従事NG)
ここが重要です。技人国ビザで採用した外国人を、後から「単純労働の仕事に変わってもらいたい」ということはできません。
例えば、エンジニアとして採用した人を、その後「工場の組立ラインで働いてほしい」と配置転換することはNG。最初に「技術職」として申請した以上、その職務内容は守る必要があります。
フルタイム雇用が原則
技人国ビザは、フルタイムの正社員(または契約社員)として働くことを前提としています。週3日だけ、というようなパートタイム雇用は認められません。
企業側の視点では、「正規で採用する専門人材」という条件で初めて申請できる、ということを覚えておきましょう。
2. 受け入れ企業が満たすべき条件|審査される6つのポイント
外国人本人の条件も大事ですが、実は「受け入れ企業の条件」も厳しくチェックされます。出入国在留管理庁は「この企業が外国人を雇うのは適切か」を判断するため、企業側の実態を細かく見るんです。
1. 事業の実態があること(赤字が続く企業は注意)

企業として実際に事業が成り立っているのか、きちんと見られます。赤字が続いている、売上が極端に低い、所在地が不明瞭だという場合は、審査で引っかかりやすくなります。
決算書で「本当に事業をやってるのか」を判断されるので、経営状況が良好であることが望ましいです。
2. 外国人を雇用する合理性
「なぜ外国人を雇う必要があるのか」という理由が必要です。単に「人手不足だから」では不十分。「この専門分野では、日本人の適切な人材がいないから」という説明が必要になります。
特に大手企業ほど「日本人をちゃんと探したのか」という質問が出てくる傾向があります。
3. 労働条件が適正(日本人と同等以上)
給与や労働条件は、日本人の同じ職位の人と同等かそれ以上でなければなりません。「外国人だから安く雇える」というのは絶対NG。
社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)への加入も必須です。これが未加入だと、申請は落ちます。
4. 勤務内容が要件に合致しているか
申請した在留資格のカテゴリー(技術・人文知識・国際業務のどれか)に、実際の仕事内容が合致しているのかが見られます。
「技術職として申請したのに、実際には営業ばかり」というようなズレがあるとアウト。申請内容と実際の職務が一致していることが重要です。
5. 勤務先施設・所属部署の実在性
「申告された部署が実在するのか」「実際に仕事をするスペースがあるのか」といった物理的な実態も確認されます。
所在地が明確で、そこに実際に営業所や部署があり、外国人が働くスペースが確保されていることが必要です。
6. 社会保険加入の有無(重要)
これは非常に重要です。外国人を雇う場合、日本人と同じように社会保険に加入させる義務があります。
加入していない企業は、申請の段階で却下される可能性が高いです。ここは絶対に外せません。
3. 外国人本人が満たすべき条件|学歴・職歴・資格の要件を細かく説明
では次に、外国人本人の側の要件を見ていきます。ここが企業担当者にとって最も誤解しやすいポイントです。
大卒(専攻分野一致)
大学を卒業していることが最もシンプルな証明方法です。ただし「卒業しているだけでいい」わけではありません。
大切なのは「専攻分野が職務内容と一致している」ことです。例えば、コンピュータサイエンスを専攻した人がエンジニアの仕事をする、経営学を専攻した人が営業をする、という具合です。
これが一致していないと、申請が落ちやすくなります。
専門学校卒(職務内容の一致が必須)
4年制大学ではなく、日本の専門学校を卒業した場合も対象になります。ただし、条件がより厳しいです。
専攻分野と職務内容が「完全に一致している」ことが必須。「何となく関連している」程度では認められません。
10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
大学を卒業していない場合、この実務経験で証明します。ただし、ここが複雑なポイントです。
| 技術・人文知識 | 10年以上の実務経験が必要。フルタイムの正社員としての経験が対象 |
| 国際業務 | 3年以上の実務経験でOK。通訳や翻訳などはこちら |
重要なのは「証明できる経験」かどうか。昔の経験を「ありました」と言うだけでは認められません。給与明細、工事写真、報告書など、具体的な証拠が必要です。
日本語スキルの扱い(職務内容により異なる)
「日本語能力試験N1が必須」と思っている人も多いですが、実はそうではありません。職務によって異なります。
通訳や翻訳の仕事なら、当然高い日本語能力が必須です。でもシステムエンジニアのように、主に英語や技術用語で仕事する場合は、日本語能力がそこまで高くなくても大丈夫な場合があります。
顧客対応が多い営業職なら、ある程度の日本語スキルが求められます。
4. 提出すべき書類一覧(企業側・本人側)|不備が最も起きる部分を丁寧に整理

申請で最も落ちる理由は「書類不備」です。ここを完璧に整えれば、許可の可能性は大幅に上がります。
企業が用意する書類
外国人本人が用意する書類
最も不備が多い書類は「従事する業務の説明書」と「職務経歴証明書」です。ここが曖昧だと、申請は落ちやすい。
業務の説明書は「1日の仕事の流れ」「どんなスキルが必要か」「会社内でどんな役割か」を、できるだけ詳しく書くことが大切です。

書類ってこんなにいっぱい必要なの…?

だからこそ、専門家に頼むと安心なんだ。では次、申請の流れを見ていこう。
5. 申請から許可までの流れ|行政書士が行うサポート内容も明記
では、実際に申請するときはどんな流れになるのかを見ていきます。出入国在留管理庁の「在留資格認定証明書 申請要領」によれば、以下のプロセスで進みます。
1. ヒアリング(職務内容・学歴の一致確認)
まず、採用する人材の職務内容と学歴・職歴がちゃんと一致しているのかを詳しく確認します。ここで「これは申請が難しい」と判断できるケースもあります。
2. 必要書類の整理
企業側と本人側で何が必要かを確認し、書類を集めていきます。この段階で「何が足りないのか」を把握することが大事です。
3. 業務説明書・理由書の作成
ここが最も重要です。単純な書類の束ではなく「この外国人を採用する理由」「どんな業務をするのか」を、説得力を持って説明する書類を作ります。
これが不十分だと、申請は落ちやすくなります。
4. 申請書類の作成
「在留資格認定証明書交付申請書」など、公式の申請書類を作成します。ここに記載するすべての内容が、他の書類と一致していることが重要です。
5. 入管への提出
申請書類一式を、地方の出入国在留管理局(入管)に提出します。オンライン申請も可能な場合があります。
6. 審査(1〜3ヶ月)
入管が審査をしている期間です。場合によっては、追加資料の提出を求められたり、職場に実地調査に来ることもあります。
7. 結果通知
許可か不許可かの結果が通知されます。許可の場合は「在留資格認定証明書」が交付され、その後ビザの本申請に進みます。
「内定から実際に出社するまで」を考えると、3ヶ月以上の時間がかかることが多いです。スケジュール管理が重要です。
6. 不許可になりやすいケース|企業・外国人それぞれの典型例
では、実際にどんなケースで不許可になるのか。これを知ることで「申請前に修正できる」ケースもあります。
企業側の不許可パターン
外国人側の不許可パターン
共通するのは「不整合」と「曖昧さ」です。申請書類全体が「整合性がある」「詳細である」ことが重要です。
7. よくある質問(FAQ)|実務で毎回聞かれる部分を厳選
Q1. アルバイト経験は実務経験に入る?
A: 原則として入りません。実務経験は「フルタイムの正社員として」の専門的業務経験を指します。パートやアルバイトは対象外です。
Q2. 専門学校卒でも申請できる?
A: できます。ただし「日本の認可を受けた専門学校」が条件で、さらに専攻分野と職務内容が完全に一致していることが必須です。関連していればOKではなく、一致していることが重要です。
Q3. 技人国で複数の業務を兼務してもよい?
A: 可能ですが、兼務する業務がすべて在留資格に該当する専門的な内容であること、そして矛盾がないことが条件です。「営業兼務」といいながら、実際には単純作業をさせるのはNG。
Q4. 内定後どのタイミングで申請する?
A: 雇用契約を結んだ後、できるだけ早く申請することをお勧めします。「本人がまだ来日していない場合」は「在留資格認定証明書」の申請、「既に日本にいる場合」は「在留資格変更許可」の申請になります。
Q5. 不許可後の再申請は可能?
A: 可能です。ただし、不許可理由を特定して、その理由を解消する必要があります。例えば「業務説明が不十分だった」なら、より詳細な説明書を作り直す、というように改善してから再申請します。
8. 申請で落ちない3つのポイント

ここまで読んで、あなたが感じることは「複雑だ」ということかもしれません。でも、成功の鍵は実はシンプルです。
逆に言うと、この3つがクリアできていれば、許可の可能性は非常に高いです。
9. まとめ:技人国ビザは「要件の正確理解」と「整った書類」が決め手
技人国ビザについて、ここまで詳しく解説してきました。最後に、最も大事なことをもう一度言います。
技人国ビザの成否は「書類の質」で決まります。出入国在留管理庁は、これらの書類から「本当にこの外国人は専門性があるのか」「企業の条件は整っているのか」を判断するからです。
「大企業だから大丈夫」「有名大学卒だから大丈夫」というわけではありません。書類の準備が不十分な大企業の申請が落ちることもあります。逆に、中小企業でも書類をしっかり整えれば、許可が下ります。
技人国ビザは「実務的で複雑な手続き」ですが、正しく準備すればほぼ間違いなく許可が下ります。だからこそ、最初から「専門家に相談する」という選択肢は、時間とリスク管理の観点から非常に効果的です。
優秀な外国人材を採用することは、企業の成長戦略として重要です。その第一歩として、正確な理解と丁寧な書類準備が不可欠なんです。

書類の質が一番大事なんだ。

そう。だから、もし迷ったら専門家に頼むのが一番の近道だ。頑張ってね。
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出入国在留管理庁「在留資格認定証明書 申請要領」
出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務 在留資格ガイドライン」
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請 取扱い要領」
出入国在留管理庁「就労資格証明書 申請手引き」
出入国在留管理庁「必要書類一覧(技術・人文知識・国際業務)」
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